大日本帝国憲法第5条

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大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇立法権を規定した条項である。

天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。

条文

天皇ハ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ

現代風の表記

天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。

関連項目

第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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